日本人配偶签证一旦离婚是否还具有在留资格
在2012年7月以前,日本人配偶签证一旦离婚,在签证到期后就必须回国。
不过从2012年7月,日本法务省入国管理局颁布了新的规定。该规定的意思是,日本政府从“日本人的外国配偶”的角度出发,允许和日本人离婚的外国国籍的配偶者有申请在日本定居的权利,也就是有资格做在留资格的变更申请,将在留资格变更为「定住者」。(也就是日本长期居住资格)注意,只是说有申请「定住者」的机会,并不是所有的和日本人离婚的外国人都100%可以取得日本「定住者」。具体要看离婚的理由,最后由法务大臣或授权的地方入国管理局长来最终裁夺。----------------------------------日本入管局的相关规定的原文如下--------------------------------「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」から「定住者」への在留资格変更许可が认められた事例及び认められなかった事例について平成24年7月法务省入国管理局日本人,永住者又は特别永住者の配偶者として「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留资格をもって在留する外国人について,7月9日から施行される改正出入国管理及び难民认定法(以下「入管法」といいます)では,同法第22条の4第1项第7号に掲げる事実(配偶者の身分を有する者としての活动を継続して6月以上行わないで在留していること(当该活动を行わないで在留していることにつき正当な理由がある场合を除く)が判明したことにより在留资格の取消し。)をしようとする场合には,在留资格変更许可申请又は永住许可申请の机会を与えるよう配虑することとされています(入管法第22条の5参照。)法务省入国管理局では上记入管法第22条の5の趣旨等を踏まえ运用の透明性向上を図る観点から平成23年度中に在留资格「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」から「定住者」への在留资格変更许可が认めれられた事例及び认められなかった事例を,别添のとおり公表いたします。在留资格変更许可申请については,在留资格の変更を适当と认めるに足りる相当の理由があるときに限り许可することとされ(入管法第20条,この相当の理由があるか否かの判断は,法务大臣又は権限の委任を受けた地方入国管理局长の裁量に)委ねられておりますが,当该外国人の行おうとする活动,在留の状况,在留の必要性等を総合的に勘案して行っており,别添にある事例に类似する场合であっても,结论が异なることもあります。なお,事例については,今後も追加する予定としています
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